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会則

関西森田療法研究会会則

 

 

第1章  総 則

 

(名称)

第1条 本会は,関西森田療法研究会と称する。

(事務局)

第2条 本会の事務局は,以下に置く。

〒599-8123 大阪府堺市東区北野田48番1号北野田第1ビル3F ナカノ*花クリニック内

(目的)

第3条 本会は,関西において,森田療法の専門家の育成を行い,幅広くメンタルヘルスの現場で活躍できる人材を輩出することにより,関西における森田療法の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を実施する。

  1. 年に数回,事例研究を中心とした研究会の開催

  2. 臨床研究,学会発表などの援助

  3. 関西の森田療法家の連携

  4. 関西における森田療法の普及と啓発

  5. 森田療法セミナー(東京)との交流

  6. 他学会,研究会等との交流

  7. その他研究会の目的を達成するために必要な事業

 

第2章  会 員

 

(種類)

第5条 本会の会員は,正会員、準会員、賛助会員の3種類とする。

  1. 正会員は,本会の目的に賛同し入会した者とする。

  2. 準会員は,本会の目的に賛同し、正会員の紹介もしくは研究会の案内に応えて,第4条の活動に参加する者とする。

  3. 正会員及び準会員は以下の資格を有する者とする。

  1. メンタルヘルスに従事する者(医師、臨床心理士、看護師他)

  2. 症例に対する守秘義務を有する職業に就く者

  1. 賛助会員は,本会の目的に賛同し、本会の事業の資金援助もしくは活動支援をする団体または個人とする。

(入会)

第6条 会員として入会しようとする者は,入会申込書を世話人代表に提出し,役員会の承認を得るものとする。

(会費)

第7条 次の会員は,以下に定める会費を納入しなければならない。

  1. 正会員  年額6,000円

  2. 賛助会員  一口10,000円(一口以上)

(退会)

第8条 会員は,退会届を世話人代表に提出し任意に退会することができる。

2 会員が,次の各号のいずれかに該当するときは,退会したものとみなす。

  1. 本人が死亡したとき。

  2. 会費を3年以上納入しないとき。

  3. 準会員になって1年経ったとき。

 

第3章  役 員

 

(役員)

第9条 本会に次の役員を置く。

  1. 世話人代表 1名

  2. 顧問 (若干名)

  3. 世話人 (若干名)

  4. 監査役

2 第1項に定める役員は,会員の互選により選出する。

3 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

(職務)

第10条 世話人代表は,本会を代表し,その業務を統括する。

2 顧問は、世話人会に出席して意見を述べることができる。

3 世話人は,世話人代表を補佐し,これに事故があるとき,又は欠席の時は,その職務を代行する。

4 監査役は,会の業務および財産の状況を監査する。

(解任)

第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは,総会の議決により,これを解任することができる。

  1. 心身の故障により,職務の執行に堪えられないと認められるとき。

  2. 職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

第4章  会 議

 

(総会)

第12条 本会の総会は,正会員を持って構成し,年に1回開催するものとする。ただし,世話人代表が必要があると認めたときは臨時に開催できるものとする。

2 総会は,世話人代表が招集する。

3 総会の議長は,世話人代表が務める。

4 総会は,以下の事項について議決する。

  1. 会則,事業等の変更

  2. 解散

  3. 事業計画及び収支予算並びにその変更

  4. 事業報告及び収支決算

  5. 役員の選任又は解任

  6. その他会の運営に関する重要事項

5 総会は,正会員の過半数の出席がなければ,開会することができない。ただし、事前に委任状をもって委任することができる。

6 総会の議事は,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(議事録)

第13条 総会の議事については,議事録を作成する。

(世話人会)

第14条 世話人会は、必要に応じて世話人代表が開催するものとする。

2 世話人会は役員及び事務局をもって構成する。ただし,顧問は任意出席とする。

3 世話人会は,総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し,議決する。

 

第5章  運 営

 

(事業報告書及び決算)

第15条 世話人代表は,毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書,収支計算書を作成し,監査を経て総会の承認を得なければならない。

(事業年度)

第16条 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。

(事務局)

第17条 本会の事務を処理するため,事務局において、本会の活動推進及び運営管理ならびに会計業務を行う。

(委任)

第18条 この会則に定めのない事項は,総会の議決を経て,世話人代表が別に定める。

(変更)

第19条 この会則は,総会において,出席者の2分の1以上の承認がなければ変更できない。

 

 

附 則

(施行期日)

この会則は,平成28年4月24日から施行する。

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